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ダイビング高圧ガス安全協会
Diving High-pressure Gas Safety Association
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アルミタンク関係法改正に関る情報ページ
2002年6月10日付公布、即日施行
法改正への対応
(特定再検査のみを行う容器検査所の登録) 離島等、高圧ガス容器検査所から地理的に遠い地域にあり、なおかつアルミスクーバタンクを相当数所有の事業者にとって、年1回の内部検査(特定再検査)を容器検査所に依頼するには、その費用、検査のためにタンクを使用できなくなる日数などを考えるとかなりの負担となる事が考えられます。 '02/6/10の法改正を機に経済産業省では、ダイビング業界からの要請に基づいて、年1回のアルミタンクねじ部の目視検査(特定再検査)のみを行う容器検査所登録ができるようになりました。 従って、新たな基準に基づいて登録可能となる「特定再検査のみを行う容器検査所登録」を行う事によって、法令で規定された年1回の「アルミ合金タンクねじ部の目視検査」を自らの手で行うことができます。 この新たな容器検査所登録の受付は各都道府県の高圧ガス担当部署で行われるものであり、具体的な申請手続きや設備条件については都道府県によって異なる点もありますので、具体的な内容については容器検査所を開設しようとする地域の都道府県高圧ガス担当部署に問い合わせて下さい。
1.容器検査所新規登録に必要となる事項 ここでは、法改正に基づいて義務化された「アルミタンク年1回のねじ部目視検査(特定再検査)」のみを行う容器検査所を新規に登録するために必要となると考えられる内容について記述しました。 ここに示すものはあくまでも一例であって、登録申請を受け付ける都道府県によって必要される内容に違いがあることをあらかじめご了承下さい。
申請書類は通常正副2部必要となります。
(2) 必要と考えられる設備道具類
▲このページトップへ 2.検査主任者の選任 容器検査所を開設して容器再検査を行うためには「検査主任者」を選任しなければなりません。 検査主任者は当該容器検査所の容器再検査業務を監督する責任を負い、検査主任者の監督の下に再検査作業を行う者は、格別の資格要件を必要としません。 検査主任者の資格要件は以下の通りです。
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