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ダイビング高圧ガス安全協会
Diving High-pressure Gas Safety Association
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'02/6/10 の法改正に至る背景
事故の発生
ここでは、2002年6月10日のスクーバ用アルミタンク関係法令改正に関して、その改正に至った背景を紹介するものです。 「何があったのか?」 「どのような対応を取ってきたのか?」 そして「なぜこのような法令改正内容となったのか?」等についての情報を掲載しています。
★沖縄県の空気充てん所でスクーバ用アルミタンクの破裂事故が発生 平成12年6月30日、沖縄県宮古島の空気充てん所で、スクーバ用アルミニウム合金A6351製容器の充てん作業直後、突然容器が破裂し、作業員1名が右足に打撲傷を負うという事故が発生。 当該容器は製造後10年6ヶ月が経過していたものの、直近の容器再検査は2年4ヶ月前に行われており、法令上問題となる容器ではなかった。 スクーバダイビングに用いられる高圧ガス容器は「継ぎ目なし容器」と呼ばれる高圧ガス容器であり、その製造方法から容器胴部の肉厚が最も薄く、底部および肩部の肉厚が厚くなっている。そのため容器破裂事故の多くは肉厚の最も薄い胴部から破裂する場合が多い。 しかし、今回破裂した容器の写真を見ると、肉厚が最も厚い容器肩部から割れた事が分かる。 法令に基づく検査を受け、事故時に過充てんでも無い容器が、なぜ破裂したのか? またその破裂も、肉厚が最も厚く強度が十分である肩部から割れたという、普通では考えにくい事故であった。
平成12年8月8日、東京都八丈島の空気充てん所で、スクーバ用A6351容器の充てん作業中に、容器肩部から空気が漏れる事例が発生。当該空気充てん所からの情報は以下のようなものであった。
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